
明治、大正、昭和、そして平成へと飲み続けられ、時代を越えて愛されている「ラムネ」。
「ラムネ」とはという質問に対し、少しお堅いですが所轄官庁等の公式見解を以下にお知らせします。
(1)ラムネの定義について
ラムネとは「玉ラムネびんに詰められた炭酸ガス入り飲料」をいう。
(昭和34年7月1日 農林省農林経済局長名にて)
(2)商品「ラムネ」の解釈について
商標法施行規則第29類中の「ラムネ」とあるのは、「甘味、香料などを加えた水に炭酸ガスをとかし、びんにつめ、ガラス玉にて密栓することを特徴とする炭酸飲料の一種」として取扱っている。
(昭和53年3月27日 特許庁審査第一部 商標課長名にて)
(3)ラムネについて(回答)
ラムネに係わる表示で消費者が誤認するおそれがある等の事態が生ずることは好ましくないと考える。
なお、「ラムネ」という名称は、玉詰びんに詰められた炭酸飲料について使用されてきたと理解している。
(昭和53年5月4日 公正取引委員会取引部 景品表示指導課長名にて)
「ラムネ」とはという質問に対し、少しお堅いですが所轄官庁等の公式見解を以下にお知らせします。
(1)ラムネの定義について
ラムネとは「玉ラムネびんに詰められた炭酸ガス入り飲料」をいう。
(昭和34年7月1日 農林省農林経済局長名にて)
(2)商品「ラムネ」の解釈について
商標法施行規則第29類中の「ラムネ」とあるのは、「甘味、香料などを加えた水に炭酸ガスをとかし、びんにつめ、ガラス玉にて密栓することを特徴とする炭酸飲料の一種」として取扱っている。
(昭和53年3月27日 特許庁審査第一部 商標課長名にて)
(3)ラムネについて(回答)
ラムネに係わる表示で消費者が誤認するおそれがある等の事態が生ずることは好ましくないと考える。
なお、「ラムネ」という名称は、玉詰びんに詰められた炭酸飲料について使用されてきたと理解している。
(昭和53年5月4日 公正取引委員会取引部 景品表示指導課長名にて)